自己都合退社の人が失業保険の貰い方でこのような方法は可能でしょうか?
1、退社前からハローワークで職業訓練受講の説明を聞き、その斡旋を受ける。
2、退社翌月より数日間職業訓練を受講
→受講中は手当てを受給
3、受講すると大幅な時間のロスとなるので、自己都合で退校
4、1ヶ月の給付制限
5、1ヵ月後失業保険を受給
上記のような形ですと自己都合でも1.5ヵ月後には失業保険を正当に受給できるような気がするのですが、
現実的に可能か分かる方いらっしゃれば教えていただければ幸いです。
1、退社前からハローワークで職業訓練受講の説明を聞き、その斡旋を受ける。
2、退社翌月より数日間職業訓練を受講
→受講中は手当てを受給
3、受講すると大幅な時間のロスとなるので、自己都合で退校
4、1ヶ月の給付制限
5、1ヵ月後失業保険を受給
上記のような形ですと自己都合でも1.5ヵ月後には失業保険を正当に受給できるような気がするのですが、
現実的に可能か分かる方いらっしゃれば教えていただければ幸いです。
雇用保険受給の条件はハローワークに登録(再就職申請)
をする事から始りますよね。
給付条件は退職の都合で決まるわけではなく、加入していることと
退職証明書?求職の登録をすること。
をする事から始りますよね。
給付条件は退職の都合で決まるわけではなく、加入していることと
退職証明書?求職の登録をすること。
パートの仕事を始めて10か月たちました。
しかし、今働いている店が店舗改装のため、今年の11月から新店舗再開の来年2月中旬まで一旦閉店することになりました。
それに伴い、パートは一旦離職してほしいと言われました。
離職している間の3か月間は失業保険が出るそうなのですが、現在の収入の6割近くになってしまいます。
このままの状態でいた方がいいのか、それともいっそのこと店舗改装の11月あたまで退職し、ほかの仕事を探した方がいいのか悩んでいます。
ご回答よろしくお願いします。
しかし、今働いている店が店舗改装のため、今年の11月から新店舗再開の来年2月中旬まで一旦閉店することになりました。
それに伴い、パートは一旦離職してほしいと言われました。
離職している間の3か月間は失業保険が出るそうなのですが、現在の収入の6割近くになってしまいます。
このままの状態でいた方がいいのか、それともいっそのこと店舗改装の11月あたまで退職し、ほかの仕事を探した方がいいのか悩んでいます。
ご回答よろしくお願いします。
改装のための閉店による離職でも、新店舗再開時に雇用されることを約束されているなど、次の就職が決まっている場合は、求職者給付(旧失業保険)は支給されません。
また、たとえ理由が店舗改装であっても、自ら閉店前に退職するとなれば自己都合となる可能性もありませんか?
会社は閉店当日まで働いていてよいといっているのに、その前に退職するのですから、、、
次の仕事を探すのであれば、離職と同時に働けるように、今から探してみてはいかがでしょう。
今の仕事に復帰するのであれば、閉店期間のみの臨時のアルバイトなどを探してみるのもよいかもしれません。
なお、求職者給付が支給されない場合であっても求職活動や求職の申し込みはハローワークでできますので、利用してみてください。
また、たとえ理由が店舗改装であっても、自ら閉店前に退職するとなれば自己都合となる可能性もありませんか?
会社は閉店当日まで働いていてよいといっているのに、その前に退職するのですから、、、
次の仕事を探すのであれば、離職と同時に働けるように、今から探してみてはいかがでしょう。
今の仕事に復帰するのであれば、閉店期間のみの臨時のアルバイトなどを探してみるのもよいかもしれません。
なお、求職者給付が支給されない場合であっても求職活動や求職の申し込みはハローワークでできますので、利用してみてください。
雇用保険にさかのぼって加入し、失業手当てを受給することはできますか?(派遣、一年未満、派遣先閉店により契約終了)
初めて質問させていただきます。内容は以下の通りになります(長文ですみません)。おわかりになる方、ご回答いただけたら幸いです、宜しくお願い致します。
■状況説明
・派遣でフルタイムの8ヶ月就業(週40時以上、出勤11日以上)→店舗閉店により、この度契約終了(1ヶ月更新、雇用保険未加入)
・契約満了となる月に、次の就業先を1件案内していただくが、遠方により就業困難のため契約更新にならず。その後仕事が無く、派遣会社とは疎遠に。
・これから職業訓練校に通う予定。(合格、在学中の手当等は一切無し)
ネット等で調べたところ、雇用保険に未加入でも条件を満たせばさかのぼって加入することができ、解雇等の会社都合の場合、6ヶ月の被保険者期間があれば失業手当が受給できるとありました。
■疑問点
・そもそも、今回の場合、雇用保険にさかのぼって入れるのでしょうか?
・事実上は派遣先都合の閉店により契約終了ですが、派遣会社と私のほうでは契約満了ということになり、結果自己都合になってしまうのでしょうか??またその後、仕事の案内を1つお断りしたことも気にかかります。
=自己都合の場合だと、例え雇用保険に加入できたとしても被保険者期間が12ヶ月のため、本件は8ヶ月で失業保険は該当せず×。
この度職業訓練校に合格して、勉強できることがありがたく感謝していますが、この件が不明瞭で今現在なんともモヤモヤした頭でいます。保険の認識不足のため、訓練への応募の際も、この件について私自身あまり突っ込んで言わなかったので後悔です(そもそも受給資格が無いと思っていました)。できれば失業手当を受けたいのですが…。
初めて質問させていただきます。内容は以下の通りになります(長文ですみません)。おわかりになる方、ご回答いただけたら幸いです、宜しくお願い致します。
■状況説明
・派遣でフルタイムの8ヶ月就業(週40時以上、出勤11日以上)→店舗閉店により、この度契約終了(1ヶ月更新、雇用保険未加入)
・契約満了となる月に、次の就業先を1件案内していただくが、遠方により就業困難のため契約更新にならず。その後仕事が無く、派遣会社とは疎遠に。
・これから職業訓練校に通う予定。(合格、在学中の手当等は一切無し)
ネット等で調べたところ、雇用保険に未加入でも条件を満たせばさかのぼって加入することができ、解雇等の会社都合の場合、6ヶ月の被保険者期間があれば失業手当が受給できるとありました。
■疑問点
・そもそも、今回の場合、雇用保険にさかのぼって入れるのでしょうか?
・事実上は派遣先都合の閉店により契約終了ですが、派遣会社と私のほうでは契約満了ということになり、結果自己都合になってしまうのでしょうか??またその後、仕事の案内を1つお断りしたことも気にかかります。
=自己都合の場合だと、例え雇用保険に加入できたとしても被保険者期間が12ヶ月のため、本件は8ヶ月で失業保険は該当せず×。
この度職業訓練校に合格して、勉強できることがありがたく感謝していますが、この件が不明瞭で今現在なんともモヤモヤした頭でいます。保険の認識不足のため、訓練への応募の際も、この件について私自身あまり突っ込んで言わなかったので後悔です(そもそも受給資格が無いと思っていました)。できれば失業手当を受けたいのですが…。
1.正確に言うと、ある時点で加入資格を得た(法律上加入したことになった)ことを確認してもらうのです。
職安を納得させられるだけの資料が出せるかどうかによります。
あなたが加入資格があったと考える根拠は何でしょう?
「週40時以上」と言いますが、法定の労働時間の上限が40時間です。実際の労働時間ではなく、所定労働時間によります。
「出勤11日以上」は基本手当受給要件を判断するには使われますが、被保険者資格の有無には関係しません。
また、今年3月31日までに契約開始の場合、
・更新有りで、更新の結果として1年以上働くことになることがありうる契約……採用の日から加入
・その他……4月1日以降で、雇用期間6ヶ月経過時点で加入。
2.離職が今年3月31日以降の場合。
あなたが新たな派遣を希望し、契約期間満了までに新しい派遣先が決まらなかったのなら、特定理由離職者です。
その上で、被保険者期間の条件を満たしているかどうかが問題ですが。
※被保険者期間=加入していた期間ではありません。
職安を納得させられるだけの資料が出せるかどうかによります。
あなたが加入資格があったと考える根拠は何でしょう?
「週40時以上」と言いますが、法定の労働時間の上限が40時間です。実際の労働時間ではなく、所定労働時間によります。
「出勤11日以上」は基本手当受給要件を判断するには使われますが、被保険者資格の有無には関係しません。
また、今年3月31日までに契約開始の場合、
・更新有りで、更新の結果として1年以上働くことになることがありうる契約……採用の日から加入
・その他……4月1日以降で、雇用期間6ヶ月経過時点で加入。
2.離職が今年3月31日以降の場合。
あなたが新たな派遣を希望し、契約期間満了までに新しい派遣先が決まらなかったのなら、特定理由離職者です。
その上で、被保険者期間の条件を満たしているかどうかが問題ですが。
※被保険者期間=加入していた期間ではありません。
雇用保険の合算
このたび失業保険の申請をすることになりそうで、雇用保険をかけていた期間によって受給日数も違ってくるので教えて下さい。
過去に転職しています。
今の会社に再就職する際、特に雇用保険証の提出など求められていないのですが、黙っていても雇用保険は継続(合算)されているものなのでしょうか?
手元にも残っていないので前の職場から貰っていたかどうかも覚えていません。
今の会社に聞いて解りますか?
もし継続されていなかった(番号が違うなど)場合、前職の給料明細などをハローワークに見せれば雇用保険をかけていた証拠として認めてもらえるのでしょうか?
このたび失業保険の申請をすることになりそうで、雇用保険をかけていた期間によって受給日数も違ってくるので教えて下さい。
過去に転職しています。
今の会社に再就職する際、特に雇用保険証の提出など求められていないのですが、黙っていても雇用保険は継続(合算)されているものなのでしょうか?
手元にも残っていないので前の職場から貰っていたかどうかも覚えていません。
今の会社に聞いて解りますか?
もし継続されていなかった(番号が違うなど)場合、前職の給料明細などをハローワークに見せれば雇用保険をかけていた証拠として認めてもらえるのでしょうか?
実はハローワークは被保険者番号だけで管理してません、在職中に会社を辞める予定があるのですが、受給期間はと問いますと、名、住所、生年月日から即答してくれます。
会社は普通、被保険者証を求めますが、無くても、加入、継続出来ます、私もかなり昔転職した時、出しませんでしたが、継続されてます、住所等が変わった場合は、ハローワークから、以前、ある会社で働いてましたかと、問い合わせがあり、本人確認をする事もあります。
年金手帳も同様です、一応会社は預かりますが、必要なのは基礎番号だけです、これも実は年金事務所で分かります。
出す必要性は、言われる様、実はあまりありません、役所、会社の仕事が少し減るぐらいでしょうか。
会社は普通、被保険者証を求めますが、無くても、加入、継続出来ます、私もかなり昔転職した時、出しませんでしたが、継続されてます、住所等が変わった場合は、ハローワークから、以前、ある会社で働いてましたかと、問い合わせがあり、本人確認をする事もあります。
年金手帳も同様です、一応会社は預かりますが、必要なのは基礎番号だけです、これも実は年金事務所で分かります。
出す必要性は、言われる様、実はあまりありません、役所、会社の仕事が少し減るぐらいでしょうか。
扶養内?派遣(パート)?賢い働き方を教えてください!
失業保険受給期間が終了したので、職につこうと思っています。
そこでいくつか質問させていただきたいのですが
①扶養に入った場合、103万以内だと私の国民年金と健康保険と所得税が免除され
130万以内だと所得税は免除されませんが、家計が主人の給料と私の給料が一緒の場合、130万以内で
働いたほうがお得(?)でしょうか?(主人の年収は手取りで500万くらいです。また主人の会社の範囲は130万)
②今は派遣会社の任意継続の保険に入っていますが、今から扶養に入るとなると今年までは103万にして
来年から130万にするということもできますか?このように金額変更をすることは簡単にできますか?
③また扶養に入らずに派遣やパートで手取り15万くらい働いた場合と扶養に入った場合はどちらが
差し引きが少ないでしょうか?
以上、扶養103万以内、130万以内、扶養に入らずに働く方法どういった働き方が賢いのか教えてください。
また、入る時期などについても教えてください。
失業保険受給期間が終了したので、職につこうと思っています。
そこでいくつか質問させていただきたいのですが
①扶養に入った場合、103万以内だと私の国民年金と健康保険と所得税が免除され
130万以内だと所得税は免除されませんが、家計が主人の給料と私の給料が一緒の場合、130万以内で
働いたほうがお得(?)でしょうか?(主人の年収は手取りで500万くらいです。また主人の会社の範囲は130万)
②今は派遣会社の任意継続の保険に入っていますが、今から扶養に入るとなると今年までは103万にして
来年から130万にするということもできますか?このように金額変更をすることは簡単にできますか?
③また扶養に入らずに派遣やパートで手取り15万くらい働いた場合と扶養に入った場合はどちらが
差し引きが少ないでしょうか?
以上、扶養103万以内、130万以内、扶養に入らずに働く方法どういった働き方が賢いのか教えてください。
また、入る時期などについても教えてください。
扶養は簡単に言うと二種類あります、社会保険の扶養と税金の扶養です。(正式な名称ではないです)
それぞれは全く別の制度です。
まずは保険の扶養(国民年金第3号被保険者)について。
国民年金第3号被保険者になれる条件は、
ご主人が給与所得者で、厚生年金、共済組合に加入している。
妻が20歳以上60歳未満で、妻の年収が130万円未満。
夫の年収所得が妻の年収所得(130万円以内)の2倍以上。
失業保険を受けていない。
妻の年収は1月1日~12月31日までに支給された合計金額、退職金も含みます。
給与・賞与・諸税金・保険料込みの支給金全額で、手取りではないです。
12月分給与の支給日が1月25日の場合は1月分の収入となる、あくまでも支給日です。
夫の勤め先で第3号被保険者となるための手続きをすれば、ご主人の会社の健康保険・厚生年金に入ることができるので、妻は国民年金や国民健康保険料を払わなくて済みます。
夫の支払い金額も二人分の支払金額になるのではなく、夫・一人分の支払金額のみ。
また扶養が増えると割引されます。
今年の年内収入(退職金・失業保険含め)130万円未満なら、ご主人の扶養に入れます。
扶養に入る月は手続き月からですが、1月~退職月までに支払った厚生年金は返金請求ができます。
その場合は、扶養加入後に社会保険事務所に相談して、手続きして下さい。(返金申込期間は半年以内です)
日本中どこの社会保険事務所でも同じ手続きができますが、手続きできるのは本人と本人の委任状を持つ身内・知人など、個人です。
次は税金の扶養。
夫の勤め先で第3号被保険者となるための手続きをすれば、ご主人の支払い所得税額は年末調整によって割引されます。
年末調整の配偶者控除、配偶者特別控除は夫の所得税を安くしたり、妻の所得税や住民税を無料にする為の所得控除です。
ご主人が、給与所得者の場合。
妻の給与年収によって、配偶者控除、または配偶者特別控除を受けられるか決まります。
*
妻の給与年収が、97万円未満の場合は、妻は住民税・所得税はかかりません。夫は配偶者控除を受けられます。
97万円以上で、住民税がかかる、所得税はかかりません。配偶者控除を受けられます。
103万円以上で、住民税がかかる。所得税がかかる。配偶者控除は受けられませんが、配偶者特別控除を受けられます。
141万円以上で、配偶者控除と配偶者特別控除は受けられないです。
上記二つを踏まえて、妻が年収130万円以上働いた場合。
国民年金保険料 約14500円×12ヶ月=174000円 支払い(仮定)
国民健康保険料 約13000円×12ヶ月=156000円 支払い(仮定)合計・年33万円
(国民健康保険の保険料は市町村が独自に所得割、資産割、均等割、平等割などを決め算定します。なのでお住いの市町村でお確かめてください。)
住民税・所得税は夫婦別々に計算されます。(*上記参照)
住民税・県民税は収入金額と市町村によって違いますが、妻分が年に9万円支払い(仮定)、所得税は妻分年6万円支払い(仮定)の場合。
また、ご主人の所得税(*上記参照)と厚生年金・健康保険料は扶養家族が居る場合は割引されています。
月収にもよりますが、3つあわせて月1万円引き位にはなっています。(扶養を外れると年12万円プラスと仮定)
上記の場合は奥様が年収130万円以上働いた場合は年約60万円の支払いが発生します。
なので年収130万円と190万円は大体同じになるということです。
さらに夫の会社の配偶者扶養手当が1万円ある場合などは年202万円以上働かないと損をしてしまいます。
ざっとした計算で、地域や勤め先によって変わってくるので、参考までにして下さい。
扶養に入る時期は、今年の妻の年収が130万円以上なら、来年1月からのスタートになります。
扶養期間は1年単位です。
ただ、収入は12月の労働分が1月支給なら、12月労働賃金分から来年の年収に反映されてしまいますので要注意です。
質問①年収103万円未満なら住民税はかかるが、所得税はかかりません。夫の所得税は配偶者控除を受けられます。
年収が130万円未満の場合は、ご主人の勤め先で第3号被保険者となるための手続きをすれば、
ご主人の会社の健康保険・厚生年金に入ることができます。
質問②会社の規定はそれぞれですが、大抵の派遣会社は年収130万円以内の場合、
派遣会社の健康保険・厚生年金に入れません。
ご主人の会社の保険規定は、様々なので会社へお問い合わせした方がいいです。
市区町村では年収が年々変わっても問題ありません、毎年別々に算出されます。
質問③月15万円×12ヶ月は年180万円なので、年収180万円だった場合はその1年間は扶養に入れず、60万円を支払い、結局実際の年収は120万円となり、扶養に入って年収130万円よりも、逆に10万円分損してしまいます。
これを働き損と一般で言うんですね。
それぞれは全く別の制度です。
まずは保険の扶養(国民年金第3号被保険者)について。
国民年金第3号被保険者になれる条件は、
ご主人が給与所得者で、厚生年金、共済組合に加入している。
妻が20歳以上60歳未満で、妻の年収が130万円未満。
夫の年収所得が妻の年収所得(130万円以内)の2倍以上。
失業保険を受けていない。
妻の年収は1月1日~12月31日までに支給された合計金額、退職金も含みます。
給与・賞与・諸税金・保険料込みの支給金全額で、手取りではないです。
12月分給与の支給日が1月25日の場合は1月分の収入となる、あくまでも支給日です。
夫の勤め先で第3号被保険者となるための手続きをすれば、ご主人の会社の健康保険・厚生年金に入ることができるので、妻は国民年金や国民健康保険料を払わなくて済みます。
夫の支払い金額も二人分の支払金額になるのではなく、夫・一人分の支払金額のみ。
また扶養が増えると割引されます。
今年の年内収入(退職金・失業保険含め)130万円未満なら、ご主人の扶養に入れます。
扶養に入る月は手続き月からですが、1月~退職月までに支払った厚生年金は返金請求ができます。
その場合は、扶養加入後に社会保険事務所に相談して、手続きして下さい。(返金申込期間は半年以内です)
日本中どこの社会保険事務所でも同じ手続きができますが、手続きできるのは本人と本人の委任状を持つ身内・知人など、個人です。
次は税金の扶養。
夫の勤め先で第3号被保険者となるための手続きをすれば、ご主人の支払い所得税額は年末調整によって割引されます。
年末調整の配偶者控除、配偶者特別控除は夫の所得税を安くしたり、妻の所得税や住民税を無料にする為の所得控除です。
ご主人が、給与所得者の場合。
妻の給与年収によって、配偶者控除、または配偶者特別控除を受けられるか決まります。
*
妻の給与年収が、97万円未満の場合は、妻は住民税・所得税はかかりません。夫は配偶者控除を受けられます。
97万円以上で、住民税がかかる、所得税はかかりません。配偶者控除を受けられます。
103万円以上で、住民税がかかる。所得税がかかる。配偶者控除は受けられませんが、配偶者特別控除を受けられます。
141万円以上で、配偶者控除と配偶者特別控除は受けられないです。
上記二つを踏まえて、妻が年収130万円以上働いた場合。
国民年金保険料 約14500円×12ヶ月=174000円 支払い(仮定)
国民健康保険料 約13000円×12ヶ月=156000円 支払い(仮定)合計・年33万円
(国民健康保険の保険料は市町村が独自に所得割、資産割、均等割、平等割などを決め算定します。なのでお住いの市町村でお確かめてください。)
住民税・所得税は夫婦別々に計算されます。(*上記参照)
住民税・県民税は収入金額と市町村によって違いますが、妻分が年に9万円支払い(仮定)、所得税は妻分年6万円支払い(仮定)の場合。
また、ご主人の所得税(*上記参照)と厚生年金・健康保険料は扶養家族が居る場合は割引されています。
月収にもよりますが、3つあわせて月1万円引き位にはなっています。(扶養を外れると年12万円プラスと仮定)
上記の場合は奥様が年収130万円以上働いた場合は年約60万円の支払いが発生します。
なので年収130万円と190万円は大体同じになるということです。
さらに夫の会社の配偶者扶養手当が1万円ある場合などは年202万円以上働かないと損をしてしまいます。
ざっとした計算で、地域や勤め先によって変わってくるので、参考までにして下さい。
扶養に入る時期は、今年の妻の年収が130万円以上なら、来年1月からのスタートになります。
扶養期間は1年単位です。
ただ、収入は12月の労働分が1月支給なら、12月労働賃金分から来年の年収に反映されてしまいますので要注意です。
質問①年収103万円未満なら住民税はかかるが、所得税はかかりません。夫の所得税は配偶者控除を受けられます。
年収が130万円未満の場合は、ご主人の勤め先で第3号被保険者となるための手続きをすれば、
ご主人の会社の健康保険・厚生年金に入ることができます。
質問②会社の規定はそれぞれですが、大抵の派遣会社は年収130万円以内の場合、
派遣会社の健康保険・厚生年金に入れません。
ご主人の会社の保険規定は、様々なので会社へお問い合わせした方がいいです。
市区町村では年収が年々変わっても問題ありません、毎年別々に算出されます。
質問③月15万円×12ヶ月は年180万円なので、年収180万円だった場合はその1年間は扶養に入れず、60万円を支払い、結局実際の年収は120万円となり、扶養に入って年収130万円よりも、逆に10万円分損してしまいます。
これを働き損と一般で言うんですね。
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